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お知らせ


2014/12/10

通勤手当の非課税限度額の引上げについて

Tweet ThisSend to Facebook | by hokota-shoko
通勤手当の非課税限度額の引上げについて


平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が
公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤
手当の非課税限度額が引き上げられました。
 この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき
通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)
について適用されます。

詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁HP

通勤手当の非課税制度限度額引き上げについて

平成26年度年末調整について

08:34 | お知らせ