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茨城県の特定最低賃金改正のお知らせ
-もうチェックした?最低賃金!使用者も労働者も- 特定の産業に従事する労働者とその使用者に適用される特定最低賃金が、下表のとおり改正決定されました。労使双方が合意した上で最低賃金額未満の賃金を定めた場合でもその賃金は無効とされ、特定最低賃金が適用されます。1 .鉄鋼業: 時間額834円2. はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業: 時間額811円3. 計量機・測定器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、 光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具、時計・同部品製造業: 時間額806円4. 各種商品小売業: 時間額780円 効力発生日:いずれも平成26年12月31日 <お問い合わせ先>茨城労働局賃金室(TEL:029-224-6216)又は最寄りの労働基準監督署
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