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2014/11/10
労働保険適用促進強化期間について
| by
hokota-shoko
11月は労働保険適用促進強化期間です
労働者(アルバイト)を1人でも雇っている事業主は
労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。
パートタイム労働者の方でも、一定の要件を満たす方は雇用保険の加入が義務づけられております。
なお、保険制度の詳細及び加入手続きについては、茨城労働局労働保険徴収室(029-224-6213)
最寄りの労働基準監督署またはハローワーク(公共職業安定所)へお尋ねください。
鉾田市商工会でも事務委託を行っておりますので、お気軽にどうぞ。
17:06
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